PL法(製造物責任法)
PL法(製造物責任法)は、1995年7月1日に施行された法律で、英訳のproduct liability から、PL法とも呼ばれます。製造物の欠陥により損害が生じた場合、エンド・ユーザーが小売業者を飛び越えて直接製造業者等の損害賠償責任を追及できる被害救済に役立つ法律です。責任を追求できる者としては、エンド・ユーザーだけでなく、損害を受ければ第三者でも責任を追及できます。
PL法(製造物責任法)の歴史
PL法(製造物責任法)はまず、1960年代初めのアメリカにおける判例により確立されました。ヨーロッパでは製造物責任の扱いについて各国でかなりの差異がありましたが、その均一化を図る必要があるとして、1985年に当時のEC閣僚理事会において製造物責任に関する法律の統一に関する指令が採択され、その指令に基づき各国で製造物責任に関する立法が導入されました。日本では、この法律が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することで製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきましたが、当時のEC諸国の動向を受けて立法が検討され、この法律が1994年に制定されました。
民法との関係
PL法(製造物責任法)は、製造物の欠陥を原因とする損害賠償請求に関して、民法の不法行為責任の要件を一部修正したものです。責任要件を「過失」から「欠陥」に修正していますが、損害賠償の他の要件は以下のとおり変更されていません。
- 因果関係 民法416条の相当因果関係の考えが類推適用されます。したがって、特別損害は、予見可能な場合のみ損害賠償の範囲に含まれることになります。
- 過失相殺 被害者に過失があれば過失相殺されることがあります(民法722条2項)。
- 共同不法行為責任 複数の責任主体が存在する場合には、相互に連帯債務を負います(民法719条)。
- 慰謝料 精神的損害に対しては慰謝料が発生します(民法710条)。
- 金銭賠償 損害賠償の方法は金銭賠償を原則とします(民法722条1項・417条)。
法制化の背景
法制化となった背景として以下の3つがあげられます。
マスコミ報道
従来の企業対一般人の報道は公害など大多数の人が関係するものが多く、企業対一個人の紛争が報じられることはあまりありませんでした。しかし、近年は消費者の意識変化に伴い、従来「消費者の誤使用」と報道されていた製品事故までも製造者の責任を問うPL法事故として大きく取り上げられるようになってきたことが背景として考えられます。
消費者保護の充実と促進への要望
消費者保護の促進と充実という考えから立法の声が高まり、世論が今までの過失責任主義から欠陥責任主義へ移行したことも背景として考えられます。
先進国の法制化の動き
欧米諸国をはじめほとんどの先進国で製造物責任法が立法化されていることから、日本も法制化の必要性の声が大きくなったことも背景として考えられます。



